金融商品取引業等に関する内閣府令 第232条の6(人的構成の審査基準)
- 法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、許可申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
- 一その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
- 二役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、電子店頭デリバティブ取引等業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
この条文の基本情報
人的構成の審査基準とは何ですか?
定義人的構成の審査基準とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6に定められた規定で、「法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6(人的構成の審査基準)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6の条文原文は「法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6は第四款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/232_6