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金融商品取引業等に関する内閣府令 第232条の5(許可申請書の添付書類)

  1. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一電子店頭デリバティブ取引等業務の開始を決議した役員会等の議事録
  3. 二本店又は電子店頭デリバティブ取引等店(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等を受けていることを証する書面
  4. 三全ての電子店頭デリバティブ取引等店において、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を一年以上継続して行っていること、又は令第十七条の十の四第二項に定める場合に該当することを証する書面
  5. 四純財産額を算出した書面
  6. 五役員、電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者をいう。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  7. 六役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  8. 七役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  9. 八役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  10. 九役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面
  11. 十電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の履歴書
  12. 十一電子店頭デリバティブ取引等業務に関する社内規則
  13. 十二電子店頭デリバティブ取引等業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
  14. 十三電子店頭デリバティブ取引等業務を行う際に使用する電子情報処理組織において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面
  15. 十四前条第十四号に掲げるものに関する許可申請者と特別の利害関係のない者の評価書

この条文の基本情報

許可申請書の添付書類とは何ですか?

定義許可申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5に定められた規定で、「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5(許可申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5の条文原文は「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5は第四款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/232_5

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