金融商品取引業等に関する内閣府令 第232条の4(業務の内容及び方法)
- 法令番号
- 平成十九年内閣府令第五十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の4
- 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一業務運営に関する基本原則
- 二業務執行の方法
- 三業務分掌の方法
- 四電子店頭デリバティブ取引等業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
- 五苦情の解決のための体制
- 六我が国の金融商品取引法令に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置状況
- 七電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の氏名及び役職名
- 八電子店頭デリバティブ取引等業務を行う部署及び法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子店頭デリバティブ取引等業務の一部又は法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
- 九電子店頭デリバティブ取引等業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
- 十料金に関する事項
- 十一売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
- 十二取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次のイに掲げるもの又は次のイ若しくはロに掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
- 一前号の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法
- 二顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、前号の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法
- 十三法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
- 十四電子店頭デリバティブ取引等業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
- 十五電子店頭デリバティブ取引等業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
- 十六電子店頭デリバティブ取引等業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
- 十七電子店頭デリバティブ取引等業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び体制
- 十八不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
- 十九その他電子店頭デリバティブ取引等業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
この条文の基本情報
業務の内容及び方法とは何ですか?
定義業務の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4に定められた規定で、「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4(業務の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4の条文原文は「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4は第四款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の3です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/232_4
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期