金融商品取引業等に関する内閣府令 第232条の3(許可申請書の記載事項)
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を開始した日とする。
この条文の基本情報
許可申請書の記載事項とは何ですか?
定義許可申請書の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の3に定められた規定で、「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を開始した日とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の3(許可申請書の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の3の条文原文は「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を開始した日とす…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の3は第四款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/232_3