金融商品取引業等に関する内閣府令 第234条(同種の新規発行権利)
令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。
この条文の基本情報
同種の新規発行権利とは何ですか?
定義同種の新規発行権利とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第234条に定められた規定で、「令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条(同種の新規発行権利)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の条文原文は「令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の4です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/234