金融商品取引業等に関する内閣府令 第234条の2(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
- 法第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
- 一当該権利を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額から借入金の額を控除した金額が五億円以上であると見込まれるものを除く。次項第一号において同じ。)であること。
- 二当該権利を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
- 一第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者
- 二第二百三十三条の三各号に掲げる者
- 三当該権利が財産的価値に表示される場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置がとられていないこと。
- 一当該権利の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。ロにおいて同じ。)に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置
- 二当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(令第十七条の十二第四項第二号に規定する特例業務対象投資家をいう。以下ロにおいて同じ。)である場合当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を表示する財産的価値を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置
- 2.法第六十三条第一項第二号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の運用を行う法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
- 一当該権利を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合であること。
- 二当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
- 一第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者
- 二第二百三十三条の三各号に掲げる者
この条文の基本情報
投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは何ですか?
定義投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の2に定められた規定で、「法第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の2(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の2の条文原文は「法第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の2は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第234条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第234条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第235条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第234条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第234条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/234_2