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金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の33(事業報告書)

  1. 法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の七により作成しなければならない。
  2. 2.前項の事業報告書(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の七に準じて英語で作成することができる。
  3. 3.海外投資家等特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該海外投資家等特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
  4. 4.海外投資家等特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
  5. 5.金融商品取引業者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
  6. 6.金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

この条文の基本情報

事業報告書とは何ですか?

定義事業報告書とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の33に定められた規定で、「法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の33(事業報告書)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の33の条文原文は「法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の33は第六節の二に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の33の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の32です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の33の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の34です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_33

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