金融商品取引業等に関する内閣府令 第225条(業務に関する帳簿書類)
- 法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により取引所取引許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))とする。
- 一外国帳簿書類
- 二外国帳簿書類の様式の訳文
- 2.前項に規定する帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
業務に関する帳簿書類とは何ですか?
定義業務に関する帳簿書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第225条に定められた規定で、「法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により取引所取引許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号、第六号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第225条(業務に関する帳簿書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第225条の条文原文は「法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により取引所取引許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号、第六号…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第225条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第225条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第224条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第225条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第226条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/225