金融商品取引業等に関する内閣府令 第224条(業務の内容又は方法等の変更の届出)
- 法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一第二百二十条各号に掲げるものに変更があった場合同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第二百二十一条第十一号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)
- 二前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。)次に掲げる書類
- 一合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
- 二当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
- 三合併後の純財産額を記載した書面
- 四顧客勘定の処理方法を記載した書面
- 三前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。)次に掲げる書類
- 一吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
- 二当事者の最近の貸借対照表
- 三分割後の純財産額を記載した書面
- 四前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。)次に掲げる書類
- 一事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
- 二当事者の最近の貸借対照表
- 三事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
- 五前条第三号に該当する場合次に掲げる書類
- 一破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し
- 二最近の日計表
- 六前条第四号に該当する場合変更後の定款
- 七前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる書類
- 一会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二株主総会の議事録の写し
- 八前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。)純財産額が令第十七条の九第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面
- 九前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる書類
- 一取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
- 二当該外国の法令及びその訳文
- 十前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 十一前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
- 十二前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 十三前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
- 十四前条第八号に該当する場合純財産額を算出するための計算を記載した書面
- 十五前条第九号に該当する場合不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
この条文の基本情報
業務の内容又は方法等の変更の届出とは何ですか?
定義業務の内容又は方法等の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第224条に定められた規定で、「法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第224条(業務の内容又は方法等の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第224条の条文原文は「法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第224条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第224条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第223条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第224条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第225条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/224