金融商品取引業等に関する内閣府令 第223条(変更の届出を要する場合)
- 法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一本店又は取引所取引店において業務(取引所取引店にあっては、取引所取引に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合
- 二他の法人と合併した場合、分割により取引所取引許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は取引所取引許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合
- 三破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
- 四定款を変更した場合(取引所取引業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。)
- 五取引所取引業務を開始した場合
- 六法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ニからヘまで、ト(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合
- 七役員等が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
- 八純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。)
- 九法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(取引所取引と同種類の取引に係る業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。)
- 十役職員に法令等に反する行為(取引所取引業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該取引所取引許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合
- 十一前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合
- 十二取引所取引業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合
この条文の基本情報
変更の届出を要する場合とは何ですか?
定義変更の届出を要する場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第223条に定められた規定で、「法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第223条(変更の届出を要する場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第223条の条文原文は「法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第223条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第223条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第222条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第223条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第224条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/223