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金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の22(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出)

  1. 法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の海外投資家等特例業務届出者に係る海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
  2. 一承継した者の商号、名称又は氏名
  3. 二承継の年月日及び理由
  4. 三承継の方法
  5. 四承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  6. 五承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
  7. 六承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
  8. 七承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地
  9. 八承継した者が海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  10. 九承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
  11. 十承継した者の主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
  12. 十一承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項
  13. 一商号、名称又は氏名
  14. 二本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
  15. 三法人であるときは、代表者の氏名
  16. 十二承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
  17. 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
  18. 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  19. 二海外投資家等特例業務に関する社内規則
  20. 三承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
  21. 一法第六十三条の九第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  22. 二役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  23. 三役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  24. 四役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  25. 五役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  26. 六役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
  27. 七主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
  28. 四承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
  29. 一法第六十三条の九第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
  30. 二承継した者及び重要な使用人の履歴書
  31. 三承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  32. 四承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  33. 五承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  34. 六重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
  35. 3.第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。

この条文の基本情報

海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出とは何ですか?

定義海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の22に定められた規定で、「法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の海外投資家等特例業務届出者に係る海外投資家等特例業務届出所管金融…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の22(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の22の条文原文は「法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の海外投資家等特例業務届出者に係る海外投資家等特例業務届出所管金融…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の22は第六節の二に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の22の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の21です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の22の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_22

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