金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の23(海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
- 法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法人にあっては、次に掲げる場合
- 一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
- 二役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
- 三定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
- 四主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
- 二個人にあっては、次に掲げる場合
- 一第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
- 二重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
- 三第二百四十六条の十五第一項第一号又は第二号に掲げる書類の内容に変更があった場合
- 四役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
- 五前号の事故等の詳細が判明した場合
- 六訴訟若しくは調停(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
- 七法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の23に定められた規定で、「法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の23(海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の23の条文原文は「法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の23は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の23の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の22です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の23の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の24です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_23