金融商品取引業等に関する内閣府令 第8条(業務の内容及び方法)
- 法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一業務運営に関する基本原則
- 二業務執行の方法
- 三業務分掌の方法
- 四業として行う金融商品取引行為の種類
- 五苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
- 六第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる事項を除く。)
- 一取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)
- 二損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
- 三店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項
- 四有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
- 五私設取引システム運営業務(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。ホ、第十条第一項第三号ニ、第七十条の二第九項及び第百七十三条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
- 六有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法
- 七有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
- 八非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、次に掲げる事項
- 九電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項
- 十第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項
- 七第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
- 一取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
- 二法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
- 三法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
- 四法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、その旨
- 五前条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法
- 八投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
- 一投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
- 二助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
- 三法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類
- 四法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
- 五第六条第二項第一号イに規定する者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制
- 九投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項
- 一投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を含む。)
- 二投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
- 三法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類
- 四法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
- 五有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類
- 十次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一電子募集業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合次に掲げる事項
- 二電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、第一種少額電子募集取扱業務若しくは第二種少額電子募集取扱業務に該当するもの又は同号に規定する有価証券について行うものに限る。第百四十六条の二を除き、以下同じ。)を行う場合次に掲げる事項
- 十一金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
- 一取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
- 二高速取引行為に係る業務を管理する責任者(法第二条第四十一項の判断並びに高速取引行為に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の作成及び電子情報処理組織その他の設備の管理の責任者を含む。以下同じ。)の氏名及び役職名
- 三高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
- 四高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
- 十二法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合には、次のイ又はロに掲げる行為の区分に応じ、当該イ又はロに定めるデリバティブ取引に係る暗号等資産及び金融指標の名称
- 一法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為業として行うデリバティブ取引
- 二法第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為投資の対象とするデリバティブ取引
この条文の基本情報
業務の内容及び方法とは何ですか?
定義業務の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第8条(業務の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第8条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第8条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第7条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第8条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/8