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金融商品取引業等に関する内閣府令 第9条(登録申請書の添付書類)

  1. 法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  3. 二法人であるときは、次に掲げる書類
  4. 一役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第二号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号、第二百二条第八号、第二百八条の二十第二号から第六号まで、第二百八条の二十二第二号ハ、第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号、第二百八条の三十二第二号、第二百三十八条の二第一項第一号、第二百四十一条第一項第五号及び第二項第一号、第二百四十一条の二第二号、第二百四十二条第一項第四号、第二百四十二条の二第一項第二号、第三百二十九条第一項第二号、第三百三十二条各号、第三百四十一条第二号、第三百四十二条第一項第五号、第三百四十三条第一項第四号、第三百五十条第一項第二号、第三百五十五条第二号並びに第三百六十条第一項第一号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号ロ及び第五号、第九十一条第一項第四号、第六節並びに第六節の二を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  5. 二役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  6. 三役員及び重要な使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  7. 四役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  8. 五役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
  9. 三個人であるときは、次に掲げる書類
  10. 一登録申請者及び重要な使用人の履歴書
  11. 二登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  12. 三登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該登録申請者及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  13. 四登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  14. 五重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
  15. 四特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
  16. 一商号又は名称
  17. 二資本金の額、基金の総額又は出資の総額
  18. 三本店又は主たる事務所の所在地
  19. 四事業の種類
  20. 五登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
  21. 六親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別
  22. 五第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則
  23. 六競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  24. 七不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  25. 八不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
  26. 九金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類
  27. 一外国に住所を有する個人であるときは、次に掲げる書類
  28. 二個人であるときは、別紙様式第一号の二により作成した書面
  29. 三高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書
  30. 四第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合を除く。)には、純財産額(法第六十六条の五十三第七号に規定する純財産額をいう。第二百一条第二十七号ロ、第二百二条第十九号及び第五章において同じ。)を算出した書面
  31. 十前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類
  32. 十一投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類
  33. 一当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し
  34. 二当該使用人の履歴書(第二号イに掲げる書類を除く。)
  35. 三当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第二号ロに掲げる書類を除く。)
  36. 四当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

この条文の基本情報

登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第9条(登録申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第9条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第9条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第8条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第9条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/9

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