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金融商品取引業等に関する内閣府令 第10条

  1. 法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
  3. 二第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
  4. 一純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面
  5. 二主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
  6. 三外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
  7. 三第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる書類を除く。)
  8. 一外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面
  9. 二法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面
  10. 三店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
  11. 四私設取引システム運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
  12. 五電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
  13. 2.前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第10条は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第10条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第10条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第9条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第10条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/10

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