金融商品取引業等に関する内閣府令 第16条の6(特定投資家に準ずる者)
- 法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者
- 二その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者
この条文の基本情報
特定投資家に準ずる者とは何ですか?
定義特定投資家に準ずる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の6に定められた規定で、「法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の6(特定投資家に準ずる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の6の条文原文は「法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の6は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の6の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の5です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の6の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/16_6