金融商品取引業等に関する内閣府令 第16条の7(適格投資家から除かれる者)
法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特別目的会社をいう。)とする。
この条文の基本情報
適格投資家から除かれる者とは何ですか?
定義適格投資家から除かれる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の7に定められた規定で、「法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の7(適格投資家から除かれる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の7の条文原文は「法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の7は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の7の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の6です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の7の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/16_7