金融商品取引業等に関する内閣府令 第142条(分別管理監査)
- 金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
- 2.協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
- 一分別管理監査の基準及び手続に関する事項
- 二分別管理監査の結果に係る報告に関する事項
- 三金融商品取引業協会の会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該金融商品取引業協会の定款その他の規則に違反した場合の措置その他の当該会員の法第四十三条の二第一項及び第二項の規定による管理の状況について必要な措置に関する事項
- 四協会規則の変更に関する事項
- 五前各号に掲げる事項のほか、分別管理監査の実施に関し必要な事項
- 3.次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
- 一公認会計士法の規定により、法第四十三条の二第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者
- 二当該金融商品取引業者の役員若しくは使用人又は特定個人株主(令第十五条の四の二第三号に規定する特定個人株主をいう。)
- 三当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等
- 四当該金融商品取引業者若しくは前二号に掲げる者から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 五監査法人でその社員のうちに第二号又は前号に掲げる者があるもの
この条文の基本情報
分別管理監査とは何ですか?
定義分別管理監査とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第142条に定められた規定で、「金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条(分別管理監査)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の条文原文は「金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第141条の3です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/142