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金融商品取引業等に関する内閣府令 第27条(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

  1. 金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
  2. 2.金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
  3. 3.所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
  4. 4.金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。

この条文の基本情報

営業保証金に代わる契約の締結の届出等とは何ですか?

定義営業保証金に代わる契約の締結の届出等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第27条(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第27条の条文原文は「金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第27条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第27条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第26条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第27条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/27

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