金融商品取引業等に関する内閣府令 第26条(営業保証金に代わる契約の相手方)
令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。
この条文の基本情報
営業保証金に代わる契約の相手方とは何ですか?
定義営業保証金に代わる契約の相手方とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第26条に定められた規定で、「令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第26条(営業保証金に代わる契約の相手方)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第26条の条文原文は「令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第26条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第26条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第25条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第26条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第27条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/26