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金融商品取引業等に関する内閣府令 第64条(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

  1. 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
  2. 2.法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  4. 二法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  5. 三申出者は、法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  6. 四金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
  7. 五申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

この条文の基本情報

申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?

定義申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第64条に定められた規定で、「法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の条文原文は「法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条は第五款 特定投資家に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第63条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/64

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