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金融商品取引業等に関する内閣府令 第63条(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

  1. 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
  2. 一当該日
  3. 二次項に規定する日を期限日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十四条の二において同じ。)とする旨
  4. 2.法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

この条文の基本情報

特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは何ですか?

定義特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第63条に定められた規定で、「法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第63条(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第63条の条文原文は「法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第63条は第五款 特定投資家に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第63条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第62条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第63条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/63

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