金融商品取引業等に関する内閣府令 第180条(自己資本規制比率の縦覧)
- 法第四十六条の六第三項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)とする。
- 2.金融商品取引業者は、法第四十六条の六第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一固定化されていない自己資本の額
- 二市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
- 三自己資本規制比率
- 3.補完的項目の額に、劣後債務(第百七十六条第一項第七号ニ及びホに掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
- 一当該劣後債務の金額
- 二当該劣後債務の契約日又は発行日
- 三当該劣後債務の弁済期日又は償還期日
この条文の基本情報
自己資本規制比率の縦覧とは何ですか?
定義自己資本規制比率の縦覧とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第180条に定められた規定で、「法第四十六条の六第三項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第180条(自己資本規制比率の縦覧)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第180条の条文原文は「法第四十六条の六第三項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第180条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第180条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第179条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第180条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第181条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/180