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金融商品取引業等に関する内閣府令 第158条(注文伝票)

  1. 前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)に係るものを除く。)及び商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一自己又は委託の別(自己の取引の発注の場合は自己)
  3. 二顧客からの注文の場合には、当該顧客の氏名又は名称
  4. 三取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。以下この節において同じ。)
  5. 一信用取引又は発行日取引その旨及び信用取引の場合は弁済期限
  6. 二現先取引次に掲げる事項
  7. 三有価証券の空売りその旨
  8. 四法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引次に掲げる事項
  9. 五法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買次に掲げる事項
  10. 六法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引取引期間及び受渡年月日
  11. 七法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引次に掲げる事項
  12. 八金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引(当該金融商品取引所の開設する金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引であって、複数の取引を同時に成立させるものをいう。第二百八十三条第一項第三号チにおいて同じ。)その種類
  13. 四銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。)
  14. 五売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第百七十条及び第百七十一条を除き、以下この節において同じ。)の別
  15. 一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引顧客(自己の取引の発注の場合にあっては、自己。以下この号において同じ。)が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  16. 二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
  17. 三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  18. 四法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  19. 五法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  20. 六受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
  21. 七約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
  22. 八指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
  23. 九受注日時
  24. 十約定日時
  25. 十一約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項。以下この節において同じ。)
  26. 一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引約定数値
  27. 二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買オプションの対価の額又は選択権料
  28. 三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引約定した金融商品の利率等又は金融指標
  29. 四法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額
  30. 2.前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
  31. 一顧客からの注文の場合は当該注文を受けたときに、自己の取引の発注の場合は当該発注を行うときに、速やかに作成すること。ただし、銘柄の異なる複数の有価証券に係る注文を一度に受けた場合その他注文を受けたときに速やかに作成することが困難な場合については、この限りでない。
  32. 二取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。
  33. 三注文伝票を電磁的記録により作成する場合は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げるところにより作成すること。
  34. 一前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、注文を受けたとき(自己の取引の発注の場合にあっては、発注を行うときまで)に電子計算機へ入力すること。
  35. 二顧客の注文又は自己の発注の内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
  36. 四注文伝票の保存は次に掲げるところにより行うこと。
  37. 一顧客の注文と自己の発注とに分け、日付順につづり込んで保存すること。
  38. 二現先取引に係るものについては、別つづりとして保存すること。ただし、取引量の少ない営業所又は事務所については、この限りでない。
  39. 三私設取引システム運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。
  40. 四電子取引基盤運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。
  41. 五注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
  42. 六注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
  43. 七注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。
  44. 八金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において特定の銘柄の有価証券又は市場デリバティブ取引に係る金融商品若しくは金融指標につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
  45. 九認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の有価証券につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する当該認可金融商品取引業協会の会員が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
  46. 3.前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
  47. 一国債の入札前取引に係る第一項第四号及び第十一号に掲げる事項同項第四号及び第十一号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載すること。
  48. 二現先取引に係る第一項各号に掲げる事項同一顧客のスタート分の取引とエンド分の取引を一枚の注文伝票に記載すること。
  49. 三同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。第二百八十一条第六号を除き、以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
  50. 四第一項第二号に掲げる事項第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客とすること。この場合においては、その旨を注文伝票に表示しなければならない。
  51. 五第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
  52. 六前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
  53. 4.高速取引行為に関する第一項の注文伝票については、第二項第三号及び第四号並びに前項第六号の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
  54. 5.第一項及び第三項の規定によるもののほか、社内取引システムを使用して行う第七十条の二第七項に規定する取次ぎ(取引所金融商品市場等における価格(価格に相当する事項を含む。以下この項において同じ。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行うことを主たる目的としないものを除く。)に関する第一項の注文伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  55. 一当該社内取引システムの名称
  56. 二当該社内取引システムにおいて決定された価格及びその時刻
  57. 三当該社内取引システムの使用に際して比較した取引所金融商品市場等及び社内取引システムにおける価格並びにその時刻
  58. 6.第二項及び第三項の規定によるもののほか、前項に規定する取次ぎに関する第一項の注文伝票は、当該取次ぎに関するものであることが判別できるようにしなければならない。

この条文の基本情報

注文伝票とは何ですか?

定義注文伝票とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第158条に定められた規定で、「前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条(注文伝票)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の条文原文は「前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第157条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/158

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