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金融商品取引業等に関する内閣府令 第158条の2(決済措置の確認に係る記録)

  1. 第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一顧客の氏名又は名称
  3. 二確認年月日
  4. 三決済措置に係る有価証券の調達先
  5. 四令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した決済措置の内容

この条文の基本情報

決済措置の確認に係る記録とは何ですか?

定義決済措置の確認に係る記録とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2に定められた規定で、「第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2(決済措置の確認に係る記録)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2の条文原文は「第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第158条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第158条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第158条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/158_2

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