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金融商品取引業等に関する内閣府令 第158条の3(決済措置適用除外取引の確認に係る記録)

  1. 第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)の空売りが取引等規制府令第九条の三第一項第二十号から第三十六号まで、第二項第七号から第九号まで又は第三項第七号から第十号までに掲げる取引として行うものであることを確認する場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一顧客の氏名又は名称
  3. 二確認年月日
  4. 三取引の具体的な内容

この条文の基本情報

決済措置適用除外取引の確認に係る記録とは何ですか?

定義決済措置適用除外取引の確認に係る記録とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の3に定められた規定で、「第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の3(決済措置適用除外取引の確認に係る記録)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の3の条文原文は「第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の3は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第158条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第158条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第158条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/158_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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