金融商品取引業等に関する内閣府令 第232条の17(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
- 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
- 一顧客の特定店頭デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
- 二電子店頭デリバティブ取引等業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
- 三電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
この条文の基本情報
業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは何ですか?
定義業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の17に定められた規定で、「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の17(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の17の条文原文は「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の17は第四款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の17の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の16です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第232条の17の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第233条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第232条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/232_17