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金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の30(金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)

  1. 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一役職員に外国の法令等に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第三号及び第四号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
  3. 二前号の事故等の詳細が判明した場合
  4. 三法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、第百九十九条第十号又は法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)

この条文の基本情報

金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合とは何ですか?

定義金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の30に定められた規定で、「法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の30(金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の30の条文原文は「法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の30は第六節の二に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の30の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の29です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の30の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の31です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_30

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