金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の31(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出)
- 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
- 二法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由
- 三前条第一号に該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の概要
- 四前条第二号に該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の詳細
- 四社内処分を行った場合はその内容
- 五前条第三号に該当する場合次に掲げる事項
- 一不利益処分の内容
- 二不利益処分を受けた年月日及び理由
- 2.前項の届出書(同項第五号に掲げる場合に係るものに限る。)には、当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文を添付するものとする。
この条文の基本情報
金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出とは何ですか?
定義金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の31に定められた規定で、「法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の31(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の31の条文原文は「法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の31は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の31の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の30です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の31の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の32です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_31