金融商品取引業等に関する内閣府令 第13条(人的構成の審査基準)
- 法第二十九条の四第一項第一号ホ(2)(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
- 一登録申請者が競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
- 一あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
- 二その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
- 三第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
- 二登録申請者が不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
- 一宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
- 二不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
- 三登録申請者が不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
この条文の基本情報
人的構成の審査基準とは何ですか?
定義人的構成の審査基準とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第二十九条の四第一項第一号ホ(2)(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第13条(人的構成の審査基準)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第二十九条の四第一項第一号ホ(2)(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第13条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第13条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第12条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第13条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第13条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/13