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金融商品取引業等に関する内閣府令 第140条の2(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定)

  1. 前三条の規定にかかわらず、法第四十三条の二第二項第二号に掲げる金銭及び同項第三号に掲げる有価証券(同条第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引に該当するものに限る。以下この款において「対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等」という。)に関するものに限る。)について、同条第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる当該金銭の額及び当該有価証券の時価の合計額とする。
  2. 一店頭デリバティブ取引
  3. 二外国市場デリバティブ取引
  4. 三令第十六条の十五に規定する取引

この条文の基本情報

対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定とは何ですか?

定義対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第140条の2に定められた規定で、「前三条の規定にかかわらず、法第四十三条の二第二項第二号に掲げる金銭及び同項第三号に掲げる有価証券(同条第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第140条の2(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第140条の2の条文原文は「前三条の規定にかかわらず、法第四十三条の二第二項第二号に掲げる金銭及び同項第三号に掲げる有価証券(同条第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第140条の2は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第140条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第140条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第140条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第140条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第140条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第140条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/140_2

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