金融商品取引業等に関する内閣府令 第39条(準用)
第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第39条(準用)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第39条の条文原文は「第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第39条は第三款 主要株主に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第39条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の5です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第39条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第40条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/39