受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第60条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

  1. 法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
  2. 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
  3. 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
  4. 2.法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

この条文の基本情報

申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間とは何ですか?

定義申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第60条に定められた規定で、「法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第60条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第60条の条文原文は「法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第60条は第五款 特定投資家に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第60条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第59条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第60条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›