金融商品取引業等に関する内閣府令 第22条(変更登録の申請)
- 法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 2.前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集業務及び電子募集取扱業務、高速取引行為並びに法第二十九条の二第一項第八号及び第九号に規定する行為に係る業務を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。
- 一法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(法第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二第八条各号に掲げるものを記載した書類
- 三第九条各号及び第十条第一項各号に掲げる書類
- 3.第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。
この条文の基本情報
変更登録の申請とは何ですか?
定義変更登録の申請とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第22条(変更登録の申請)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第22条の条文原文は「法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第22条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第22条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第21条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第22条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第23条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/22