金融商品取引業等に関する内閣府令 第369条(情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等)
この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができる。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第369条に定められた規定で、「この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第369条(情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第369条の条文原文は「この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第369条は第七章に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第369条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第368条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第369条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第370条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第369条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第369条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/369