金融商品取引業等に関する内閣府令 第220条(業務の内容及び方法)
- 法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一業務運営に関する基本原則
- 二業務執行の方法
- 三業務分掌の方法
- 四業として行う取引所取引の種類
- 五苦情の解決のための体制
- 六我が国の金融商品取引法令(法第五条第八項に規定する金融商品取引法令をいう。第二百三十二条の四第六号において同じ。)に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置の状況
- 七取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
- 一取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
- 二高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
- 三高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
- 四高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
- 五高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
この条文の基本情報
業務の内容及び方法とは何ですか?
定義業務の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第220条に定められた規定で、「法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第220条(業務の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第220条の条文原文は「法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第220条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第220条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第219条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第220条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第221条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/220