金融商品取引業等に関する内閣府令 第176条(自己資本)
- 法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一資本金
- 二新株式申込証拠金
- 三資本剰余金
- 四利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)
- 五その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。第七号イ及び次条第一項第一号において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)
- 六自己株式
- 七次に掲げるものであって、その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)の合計額が基本的項目の額に達するまでのもの
- 一その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他前各号に掲げるもの以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるもの
- 二第十四条第一項各号に掲げるもの
- 三一般貸倒引当金(流動資産に属する資産に係るものに限る。)
- 四長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
- 五短期劣後債務(長期劣後債務(第三項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
- 2.前項第七号ニ及びホの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
- 一担保が付されていないこと。
- 二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
- 三期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
- 四金融商品取引業者がその利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
- 3.第一項第七号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
- 一担保が付されていないこと。
- 二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上のものであること。
- 三期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
- 四金融商品取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
- 4.長期劣後債務(第二項に規定する長期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)又は短期劣後債務(前項に規定する短期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該長期劣後債務の額又は当該短期劣後債務の額から控除しなければならない。
- 一劣後特約付借入金の借入先が子会社等である場合当該劣後特約付借入金の額
- 二劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己又は子会社等である場合当該劣後特約付社債の額
- 三劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
- 5.第二項第三号又は第三項第三号の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一商号
- 二登録年月日及び登録番号
- 三期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
- 四現在及び期限前弁済等を行った後の長期劣後債務又は短期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、長期劣後債務又は短期劣後債務の額及びその円換算額)
- 五期限前弁済等を行う理由
- 六期限前弁済等の予定日
- 七十分な自己資本規制比率を維持するための資本調達その他の具体的措置の内容
- 八期限前弁済等を行った後の自己資本規制比率の推定値
- 6.所管金融庁長官等は、第二項第三号又は第三項第三号の承認をしようとするときは、長期劣後債務又は短期劣後債務が自己資本規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一期限前弁済等を行った後において金融商品取引業者が十分な自己資本規制比率を維持することができると見込まれること。
- 二期限前弁済等の額以上の額の資本調達を行うこと。
- 7.第四項第一号及び第二号の「子会社等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一金融商品取引業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該金融商品取引業者の子会社とされる者をいう。次条第六項第二号において同じ。)
- 二金融商品取引業者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該金融商品取引業者の関連会社とされる者をいう。次条第六項第三号において同じ。)
- 8.前各項に規定するもののほか、基本的項目の額及び補完的項目の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。
この条文の基本情報
自己資本とは何ですか?
定義自己資本とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第176条に定められた規定で、「法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第176条(自己資本)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第176条の条文原文は「法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第176条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第176条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第175条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第176条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第177条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/176