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金融商品取引業等に関する内閣府令 第175条(金融商品取引責任準備金)

  1. 金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
  2. 一次に掲げる金額の合計額
  3. 一当該事業年度における売買等(有価証券の売買(取引所金融商品市場において行うものを除く。)、有価証券の売買の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は取引所金融商品市場における有価証券の売買の委託の取次ぎをいう。次号イにおいて同じ。)に係る株式の総売買金額の万分の〇・二に相当する金額
  4. 二当該事業年度において受託等(有価証券等清算取次ぎの受託及び清算執行会員等として行うものを除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この項及び第百八十九条第一項において同じ。)をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヌ及び次号ヌを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇六に相当する金額
  5. 三当該事業年度において受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ル及び次号ルを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
  6. 四当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。リ及び次号リを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
  7. 五当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
  8. 六当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
  9. 七当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
  10. 八当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
  11. 九当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
  12. 十当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
  13. 十一当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額
  14. 二次のイからルまでに掲げる金額の合計額からヲに掲げる金額を控除した金額
  15. 一当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち売買等に係る株式の総売買金額の最も高い事業年度における当該総売買金額の万分の〇・八に相当する金額
  16. 二当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇二四に相当する金額
  17. 三当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
  18. 四当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
  19. 五当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
  20. 六当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
  21. 七当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
  22. 八当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
  23. 九当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
  24. 十当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
  25. 十一当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額
  26. 十二既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十六条の五第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
  27. 2.法第四十六条の五第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからルまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。

この条文の基本情報

金融商品取引責任準備金とは何ですか?

定義金融商品取引責任準備金とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定められた規定で、「金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第175条(金融商品取引責任準備金)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の条文原文は「金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければなら…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第175条は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第174条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第176条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/175

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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