金融商品取引業等に関する内閣府令 第52条(業務の内容又は方法の変更の届出)
法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第七号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務の内容又は方法の変更の届出とは何ですか?
定義業務の内容又は方法の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第52条に定められた規定で、「法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第52条(業務の内容又は方法の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第52条の条文原文は「法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第52条は第四款 登録金融機関に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第52条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第51条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第52条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第53条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/52