金融商品取引業等に関する内閣府令 第51条(登録申請書記載事項の変更の届出)
- 法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 一法第三十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は第四十四条第十三号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二法第三十三条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
- 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- 三法第三十三条の三第一項第八号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
- 四法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第一項に規定する事項について変更があった場合次に掲げる書類
- 一投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写し
- 二新たに法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)の履歴書
- 五第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに重要な使用人となった者の履歴書
- 六第四十四条第四号から第十二号までに掲げる事項について変更があった場合(新たにこれらの号に掲げる業務を行うこととなった場合に限る。)金融商品取引業協会(当該登録金融機関が新たに行うこととなった業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していないときは、当該業務に関する社内規則
- 七第四十四条第四号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)次に掲げる書類
- 一電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
- 二電子取引基盤運営業務に関する社内規則
- 三電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
- 四第四十五条第七号リに掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
- 八第四十四条第六号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。)委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
- 九第四十四条第七号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
- 十第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
- 十一第四十四条第十号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
- 2.所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。
- 3.前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
この条文の基本情報
登録申請書記載事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録申請書記載事項の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第51条に定められた規定で、「法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第51条(登録申請書記載事項の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第51条の条文原文は「法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第51条は第四款 登録金融機関に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第51条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第50条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第51条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/51