金融商品取引業等に関する内閣府令 第160条(媒介又は代理に係る取引記録)
- 第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一媒介又は代理を行った年月日
- 二顧客の氏名又は名称
- 三媒介又は代理の別
- 四媒介又は代理の内容
- 五媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
この条文の基本情報
媒介又は代理に係る取引記録とは何ですか?
定義媒介又は代理に係る取引記録とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第160条に定められた規定で、「第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第160条(媒介又は代理に係る取引記録)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第160条の条文原文は「第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第160条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第160条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第159条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第160条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第161条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/160