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金融商品取引業等に関する内閣府令 第142条の4(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理)

  1. 金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を、自己の固有財産と区分して管理し、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしなければならない。
  2. 一法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
  3. 二対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
  4. 三前条第三項各号に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産のうち、法第四十三条の四第一項の規定により担保に供された有価証券又は同条第二項の規定により担保に供された商品
  5. 2.前項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券又は商品の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条において同じ。)の合計額とする。
  6. 3.前項の金銭の額には、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。

この条文の基本情報

対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理とは何ですか?

定義対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4の条文原文は「金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の3です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/142_4

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