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金融商品取引業等に関する内閣府令 第142条の3(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理)

  1. 金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
  2. 一金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。)法第四十三条の二の二の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
  3. 二金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
  4. 三金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。)顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
  5. 四金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
  6. 五法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
  7. 一当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
  8. 二イに掲げる場合以外の場合第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
  9. 2.金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
  10. 3.前二項に規定する有価証券等とは、次に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産(次条第一項の規定により管理する有価証券その他の金銭以外の財産を除く。)をいう。
  11. 一法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券その他の金銭以外の財産(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
  12. 二対象商品デリバティブ取引関連取引(法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。次条第一項第二号及び第百四十二条の五第一項第一号において同じ。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号及び次条において同じ。)又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(前号に掲げる有価証券又は商品及び契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券又は商品を除く。)

この条文の基本情報

対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理とは何ですか?

定義対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の3に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の3(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の3の条文原文は「金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の3は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/142_3

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