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金融商品取引業等に関する内閣府令 第142条の5(商品顧客区分管理信託の要件等)

  1. 前条第一項に規定する信託(以下「商品顧客区分管理信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
  2. 一商品顧客区分管理信託に係る信託契約(以下この条において「商品顧客区分管理信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象商品デリバティブ取引関連取引に係る顧客を元本の受益者とすること。
  3. 二商品顧客区分管理信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の商品顧客区分管理信託契約を締結する場合にあっては、これらの商品顧客区分管理信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。
  4. 三金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限り、法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。
  5. 四商品顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用の方法が第百四十一条第一項第四号イからハまでに掲げる方法によるものであること。
  6. 五商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該商品顧客区分管理信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。
  7. 六金融商品取引業者等において、個別商品顧客区分管理金額(前条第二項の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び商品顧客区分管理必要額(個別商品顧客区分管理金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、毎日算定されるものであること。
  8. 七週に一日以上設ける基準日(以下この項において「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。
  9. 八信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。
  10. 一商品顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものである場合当該金銭信託の元本金額
  11. 二商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合差替計算基準日の時価に金融庁長官が商品顧客区分管理信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額
  12. 三イ及びロに掲げる場合以外の場合差替計算基準日の時価
  13. 九商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。
  14. 一差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
  15. 二他の商品顧客区分管理信託契約に変更するために商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
  16. 十金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
  17. 十一商品顧客区分管理信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が金融商品取引業者である場合にあっては、受益者代理人である投資者保護基金に限る。以下この号及び第四項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての顧客について一括して行使するものであること。
  18. 十二元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における商品顧客区分管理信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における商品顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別商品顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別商品顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別商品顧客区分管理金額)とすること。
  19. 十三元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。
  20. 2.前項第九号の規定により行う商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
  21. 3.第一項第十一号の場合において、同号の商品顧客区分管理信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
  22. 4.第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、商品顧客区分管理信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。

この条文の基本情報

商品顧客区分管理信託の要件等とは何ですか?

定義商品顧客区分管理信託の要件等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の5に定められた規定で、「前条第一項に規定する信託(以下「商品顧客区分管理信託」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の5(商品顧客区分管理信託の要件等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の5の条文原文は「前条第一項に規定する信託(以下「商品顧客区分管理信託」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の5は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の5の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の4です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第142条の5の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第143条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第142条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/142_5

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