金融商品取引業等に関する内閣府令 第16条(総資産の額等)
- 法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
- 2.法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
- 3.法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された同項に規定する資産の合計金額)とする。
この条文の基本情報
総資産の額等とは何ですか?
定義総資産の額等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条(総資産の額等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の条文原文は「法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第15条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/16