金融商品取引業等に関する内閣府令 第236条(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
- 法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条第一項及び第三百六十八条第三項において同じ。)に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
この条文の基本情報
適格機関投資家等特例業務に係る届出とは何ですか?
定義適格機関投資家等特例業務に係る届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第236条に定められた規定で、「法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第236条(適格機関投資家等特例業務に係る届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第236条の条文原文は「法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第236条は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第236条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第235条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第236条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第237条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/236