金融商品取引業等に関する内閣府令 第15条(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
- 法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
- 一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
- 二会社に対して重要な融資を行っていること。
- 三会社に対して重要な技術を提供していること。
- 四会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
- 五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
この条文の基本情報
会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実とは何ですか?
定義会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第15条(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第15条の条文原文は「法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第15条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第15条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第14条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第15条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第15条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/15