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金融商品取引業等に関する内閣府令 第209条(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)

  1. 令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。
  2. 一銀行
  3. 二保険会社
  4. 三信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 四労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 五農林中央金庫
  7. 六株式会社商工組合中央金庫
  8. 七信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
  9. 八業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会

この条文の基本情報

有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲とは何ですか?

定義有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第209条に定められた規定で、「令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第209条(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第209条の条文原文は「令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第209条は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第209条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の36です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第209条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第210条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第209条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/209

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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