金融商品取引業等に関する内閣府令 第210条
令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第210条は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第210条の条文原文は「令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第210条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第210条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第209条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第210条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第211条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/210