金融商品取引業等に関する内閣府令 第46条(登録申請書の添付書類)
- 法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
- 一商号又は名称
- 二資本金の額、基金の総額又は出資の総額
- 三本店又は主たる事務所の所在地
- 四事業の種類
- 五登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
- 六親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第46条に定められた規定で、「法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第46条(登録申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第46条の条文原文は「法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第46条は第四款 登録金融機関に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第46条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第45条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第46条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第47条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/46